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最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)814号 判決

上告人(原告・控訴人) 亀有信用金庫

右訴訟代理人弁護士 日佐戸輝一 他二名

秋本伊三郎訴訟承継人

被上告人(被告・被控訴人) 秋本シン 他四名

右五名訴訟代理人弁護士 小倉重三 他一名

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人日佐戸輝一、同児玉義史の上告理由第一点ないし第八点について

原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができる。そして、右認定の事実関係のもとにおいては、上告人の本訴請求金額につき被上告人らに保証債務がないとした原審の判断は正当である。所論は、原審が適法に確定した事実に反する事実を主張し(ことに、原審は、被上告人らの先代秋本伊三郎が上告人の常務理事の地位を事実上去ったのは、昭和二四年四月中である旨認定しているのであるから、貸越限度額が内規によって二〇万円と定められた同年七月頃に同人がなお常務理事として右内規の制定に関与したとする論旨は、その前提を誤っている。)、または、独自の法律的見解に立脚して、原判決を非難するものであって、いずれも、採用するを得ない。

(裁判長裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄)

上告代理人日佐戸輝一、同児玉義史の上告理由〈省略〉

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